平成30年7月に公布された働き方改革関連法によるパートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣法の改正は、同一企業内における正規雇用労働者(いわゆる正社員)と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して動き続けられるようなルールを整備することにより、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることを目的としています。
これらの法改正は、 ①均等・均衡待遇ルール ②労働者に対する待遇の説明義務 ③行政による履行確保措置(助言・指導等)や裁判外紛争解決制度について パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者に関して統一的に整備しています。
詳しくは厚生労働省のホームページへ 上記のURL(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html)
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